今回は戦国大名が定めた「分国法」について榎本先生に教えてもらいました。
「塵芥集」や「今川かな目録」などの名前は聞いたことがあったから、戦国大名はみんな分国法を作っているものだと思っていました。でも考えてみれば織田信長も徳川家康も作ってないんですよね。大河ドラマのように今川義元の薫陶を受けた家康なら「徳川かな目録」を作っていてもおかしくはないのですが。
(一方で武田信玄は「今川かな目録」を参考に「甲州法度之次第」を作っている)
分国法ってそもそもなんなのかもよくわかってなかったので、
- 分国法とはどういうものなのか
- おもな分国法にはどんなのがあるのか
- なぜ分国法を作ったのか(メリット・デメリット)
などについて榎本先生に整理していただきました(以下、引用部は榎本先生のメモより)。
分国法とは
戦国大名が家中(家臣団)を取り締まり、領国(領民)を支配するために作った法律。前者は「家法」、後者は「国法」と分類できるが、実際の分国法では両者は特に分けられずに項目立てられている。
「家法」のルーツとしては「置文」という子孫や一族に対して守るべきことを書いた文章があって、これが家訓、そして家法へつながっていく。そのせいで分国法にも道徳的な側面がある。
「国法」のルーツとしては「守護領国法(守護法)」があるとされる(これがどういうものかよくわからない)。
成立時期がバラバラでここに挙げたものだけで約100年の開きがあります。
分国法で有名な「喧嘩両成敗」や「縁座・連座(犯罪を犯したら親類縁者まで処罰)」は、以前は戦国大名の強い権力を示すものもとみなされていたが、現在ではもっと古くから存在するものと考えられている。血の気の多い中世人たちを黙らせるなら両成敗をするしかないし、個人と集団の関係は今よりずっと強かったからだ。
その上で、例えば今川氏の「今川かな目録」には、「喧嘩を買わずに耐えて訴えたら、トラブルの責任があったとしても勝訴にする」という項目があって、自力救済を乗り越えようという意志が感じられる。伊達氏の「塵芥集」なども自力救済を禁止しようとしている。
大名が法治国家を目指していたかはともかく、秩序を重んじようとしていたことは感じられます。
一方で合戦になれば刈田狼藉や乱取りなどの略奪行為は認められていたわけで、二枚舌というか自国内だけルールを守らせようとするのは無理があるんじゃないかと思いました。
そもそも今日の常識が明日の非常識となる時代において、公正さを目指すことに意味があったのかも個人的には疑問でした。
六角の「六角氏式目」には「審理もしないのに一方的に御判や奉書を出してはいけない」「荘園の段銭は例年通り、臨時の税なども百姓たちに哀れみを忘れずに」などという項目がある。これらは敬語で書いてあるので、家臣が作った部分と思われる。
武田の「甲州法度」にも、「晴信(信玄)の言動などが法令の趣旨に反するなら身分に関係なく告発するように」といった意味の条文がある。
どうやら分国法というものは大名の自由や権限を抑制する意味合いもあったようです。言い換えると自らの行動に制約を加えることで、家臣や国衆、領民たちに協力を求めるために作っているケースがけっこうありました。
また各分国法の一条目のみ取り出して、そこにどんなことが書いてあるのかを比較することで、それぞれの性格や大名の志向性などを読み比べてみました。
基本的には「御成敗式目」にならってか田畑のことか宗教関連のことが多いのですが、結城氏の博打の話(博打・双六は喧嘩につながって治安が悪化するから禁止するという内容)のようにぜんぜん関係のないことを書いているものもあったりして、分国法がひとまとめに語れないことがよくわかりました。
分国法は戦国大名が独自権力を示すために作ったものだと思っていましたが、どうもそうではなさそうです。
そもそも10前後の大名しか制定していないことを考えても、当時においても「なんらかの事情で必要に迫られた」大名のみが作っていたのかもしれません。
また偶然かもしれないけど分国法を作った大名の多くが滅亡している点にも注目です(伊達家は滅びてませんが、稙宗の代に作られた塵芥集はその後に忘れ去られている)。
直接的な因果はないにしても、戦国大名にとっての分国法はぼくが考えていたよりも軽いものであったり、終わりの始まりを示すようなものだったのかもしれません。
とはいえこの時代の試行錯誤が法令主義とも言える江戸時代の秩序形成に影響を与えたのも事実だと思うので、分国法を制定した戦国大名のチャレンジ(あるいは彼らが追い込まれた状況)はもうちょっと勉強してみたいですね。
動画はこちらで視聴できます。